よくある質問
不動産鑑定一般について
不動産鑑定とはどのようなものですか?
不動産の売買や交換をするとき、第三者との間ではいくらで取引しても原則問題ありませんし、ご自身の不動産の客観的価値を知らなくても日常生活で困ることはありません。
しかし、第三者に対し説得力のある根拠を持って説明しなければならない場合もあります。例えば、親族間や同族会社間での売買・交換に際してその価格が妥当かどうか税務署から説明を求められるケース、法人・企業内部の説明用に所有地の売買時の説明資料として客観的な妥当性が求められるケース等があります。
そのようなとき、不動産鑑定はお役にたちます。公正中立な立場から不動産の適正な価格を判定します。
なお、不動産鑑定士は埼玉県内でおよそ150人、全国でおよそ5,500人が登録され、公示地価、基準地価の適正な時価の評定、皆様の相続税、固定資産税の基準となる公的評価を担当しております。
依頼する不動産鑑定士によって評価額は違いますか?
同じ前提条件であれば、概ね一定の方向に収れんする傾向にあります。但し、ピッタリ一致することは多くありません。
これは不動産鑑定が「不動産の価格に関する専門家の判断であり、意見」であることに起因します。
判断、意見は経験知とも考えられますので、相談をした上で信頼できると感じた鑑定業者にご依頼することをお勧めします。
また、同じ不動産鑑定士でも、評価する価格時点(過去、現在、将来)や前提条件(土地建物一体として評価するのか、建物のない更地として評価するのか等)が異なれば、違う結論となることもあります。従って、ご相談時に何のために依頼するのか等、ご依頼の趣旨を詳しくお伺い致します。
不動産鑑定評価書と価格査定書との違いはなんですか?
利用目的や公的な証明力に差異があります。
「不動産鑑定評価書」は不動産の鑑定評価に関する法律に基づいて発行されるもので、不動産鑑定士が所属する不動産鑑定業者が発行します。説得力のある説明根拠として、裁判所、税務署等公的な機関へ提出する際に用いられます。なお、不動産鑑定は不動産鑑定士(補)以外の者が行うことはできません。
一方、「価格査定書」は不動産仲介に際して売買当事者の価値判断の参考のために不動産会社等(不動産鑑定業以外)が無料で発行するものです。
ご依頼に当って
鑑定報酬等はどのくらいかかりますか?
鑑定報酬の支払方法と時期を教えてください。
原則として銀行振込(一括払い)とさせていただいております。
支払時期は評価書発行後、翌月末日までのお支払いをお願い致します。
その他の支払方法、時期等をご希望の場合にはご相談ください。
なお、ご依頼内容の性格によっては、一部着手金をお願いする場合もあります。
依頼してからどのくらいの期間がかかりますか?
正式依頼時より概ね3週間で成果品をお納めします。
なお、ご依頼内容によって調査項目が増減するため期限が前後します。
(例:容易なものは2週間前後、困難なものは1か月以上等)
お急ぎの場合はご相談下さい。
相談時に必要な資料はありますか?
初回のご相談時にご準備頂きたい資料は下記のとおりです。
①案内図、住宅地図(不動産の所在が分かるもの)
②公図(土地の形が分かる資料、法務局や市町村の固定資産税課で入手可)
③全部事項証明書(いわゆる登記簿、法務局で入手可)
④固定資産税の課税明細書
(市町村の固定資産税課からお手元に郵送されたもの)
※その他、実測図など関連資料があれば、よりスムーズです。
なお、上記の一部が不足していても大丈夫です。